費用

費用は基本的に着手金・実費・報酬の三種類あります。

着手金

事件をご依頼いただいた際にお支払いいただく事務処理のための費用です。

実 費

郵便切手代やコピー代等まさに実費です。実費は予め納めていただきますが、事件終了時に余りがあれば精算してお返しいたします。

報 酬

いわゆる成功報酬のことです。事件が成功した場合に限り発生します。

カウンター

《代表的なものについて》

※尚、以下に記載している金額は標準的な金額です。事案の内容によって金額が変動することがあります 。

●法律相談●多重債務に関する事件●離婚に関する事件●その他
●民事事件(民事訴訟・民事調停・交渉事件等)の着手金および報酬金の基準

●法律相談

30分から1時間未満 5,250円
1時間を超えた場合、30分ごとに 5,250円

※尚、法律相談にきていただく際に準備していただきたいものは「ご相談に来られる際に」に記載した通りです。
※相談料の支払いが困難であるという方については、3回まで無料で相談を受けることができる制度を利用することができる場合があります。詳しくは事務所にお問い合わせ下さい。

●多重債務に関する事件

※着手金の金額は下記のとおりですが、分割払いを希望される際にはご相談ください。

一般的な自己破産

 法人ではない、かつ、財産がなく、破産に至った事情について特に問題がない場合。自己破産事件の大半がこの扱いになります。

着手金 21万~26万2500円
実 費 4~5万円(※裁判所に支払う申立費用(予納金)を含む。尚,余った場合は返金いたします)。
報 酬 いただきません

上記以外の自己破産。即ち、法人である場合、また、精算すべき財産がある場合。その他破産に至る事情に特に問題がある等、特別の事情がある場合。

着手金 31万5000円~
(例えば、会社の場合は、概ね52万5000円)  
実 費

5万~15万円(事件の内容によります。但し、前述の通り、余った場合は返金します)


※金額は、免責不許可事由の有無、債権者数の大小、財産の有無等によって異なってきます。なお、管財事件となった場合は、裁判所に納める予納金としてだいたい 30万~50万円が必要となります。

報 酬 いただきません
債務整理
着手金 債権者数 × 2万1000円~3万1500円
実 費 5000~1万円(余った場合は返金します)
報 酬 過払い金を回収できた場合は過払金回収額の20%(ここに消費税がかかります)

※報酬について
債務整理の報酬については、「債務減額分の何割」とする考え方もありますが、当事務所では、過払い金があって、かつ、それを回収することに成功した場合にしか報酬を頂きません。
  このように、業者から支払われたお金の中から報酬を頂くことになりますので、報酬を支払う為に新たにお金を用意して頂く必要はありません。
個人再生
着手金 26万2500円~
※着手金の金額は住宅ローン特約の有無、債権者数等によって異なってきます
実 費 5万円
(裁判所に納める予納金を含む。尚、実費が余った場合は返金します)
報 酬 いただきません

●離婚に関する事件

調停
着手金 21万円~31万5000円
(事件の内容、請求内容によって金額を調整します)
訴訟
着手金 26万2500円~
(事件の内容、請求内容によって金額を調整します)
調停・訴訟事件における報酬と実費
実 費 2万~3万円
(訴訟の場合の印紙代を除く。尚、実費は余れば返金します)
報 酬 離婚(+親権)について希望通りの結果が得られた場合  
→ 15万7500円 ~ 21万円

慰謝料・財産分与に関してなんらかの成果を得られた場合
  取得した場合は得られた金額、請求を免れた場合は免れた金額の10%~15%(但し、請求を免れた場合については、相手の請求があまりに過大な請求だった場合は事案に応じて減額)

●その他

遺言作成
着手金 10万5000円~
顧問料
個 人 月額 5250円~
法 人 月額 1万500円~

●民事事件(民事訴訟・民事調停・交渉事件等)の着手金及び報酬金の基準

経済的利益の金額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%(最低10万円) 16%
300万円を超え
 3,000万円以下の場合
5% +9万円 10% +18万円
3,000万円を超え
   3億円以下の場合
3% +69万円 6% +138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

消費税別途    

※上記はあくまで原則的な基準であり、事案の内容によって調整することがあります

【具体例】  労働事件の解雇事案(労働者側)
  まさに収入が途絶えている場合ですので(失業保険を受給しておられる場合は別ですが)、着手金をできるだけ低額にして、報酬で調整するという決め方をする場合もあります(尚、必ずそのようにするという趣旨ではありません)。 また、解雇者が多数いる場合についても弁護士費用の金額を調整させていただくことがあります。