Q&A

Q:専門分野はありますか。

A: 特に扱わないという分野はありません(但し、違法・脱法行為は扱いません)。特に、破産・債務整理・自己破産等の多重債務問題や貸金・賃貸借等の民事事件はどの弁護士でも一般的に扱っていますが、当事務所の弁護士も同じです。その他、民事事件の中でも、たとえば、医療過誤事件や建築瑕疵事件等専門訴訟といわれる分野も扱ってきました。また、刑事事件も起訴前・起訴後を問わず扱っています。
 ただ、専門というかはともかく、よく扱ってきた、力をいれてきた事件というのはあります。たとえば、聖史弁護士は、交通事故・建築瑕疵等、麻里子弁護士は、離婚や労働問題、セクシュアルハラスメント等です。 

Q:多重債務(借金問題)も扱っていますか。

A: 答えはイエスです。
 多重債務問題に関しての解決方法としては,債務整理・個人再生・破産が一般的ですが、いずれも扱っています。
 法的手続きをとることについて、大きな不利益やペナルティがあるのではないかと不安に思っておられる方が多いと思います。たとえば、破産について、「破産すると、子どもも親兄弟も皆破産になる」とか、「家具やら何やら一切合切、紙を貼られて差し押さえされてしまう」等と考えて「破産だけは絶対にダメ」と思っておられる方も沢山おられるようです。しかし、上記の知識は誤った知識です。法的手続きをとることについて過度の恐怖感を抱いて、解決の時期を逃すことがないようにしていただきたいと思います(「悩んでないでもっと早く来たらよかった」と言われることがよくあります)。
 また,法的措置をとるよりも,低金利のところで借金を一本化した方がよいと考えて一本化する方もいらっしゃいますが、一本化も借金であることには違いありません。一本化する前に一度ご相談ください。

Q:多重債務問題を依頼した場合、どのような流れになりますか。

A: 多重債務問題についてご依頼をうけた場合の流れは以下の通りです。
1. 方針の大まかな決定
 依頼者の方の収入状況・債務額等をうかがった上で、破産・個人再生・任意整理の内、どの方法がよいのか、それぞれの手続きの内容を説明し、ご本人の希望をききながら、方針を大まかに決定します。破産や個人再生になることがほぼ予想される場合は、申立てをするのに書面や資料が必要になるので、その準備をスタートします。

2. 取立てが止まる
 業者に対して、弁護士が事件を受任したという通知を出します。弁護士が受任したことを知った時点から、業者は債務者本人に対して、取立はもちろんのこと、どういう内容であっても一切の連絡をしてはいけないことになります。業者から連絡がなくなるということで、ご本人の気持ちはぐっと楽になると思われます。

3. 借金の支払い(返済)も一旦止まる ※  債務の支払いは一旦止めてもらい、債務額の確定の作業に入ります。
 即ち,業者からこれまでの取引の経過(いついくら借りていついくら返したか)の記録を提出してもらいます。一般的には、25%~29%位の利息をとられていることが多いのですが、それを法定利息(元本が10万以上100万円未満の場合)18%の利息に引き直して計算して債務の残額を出します。
 つまり、18%の利息分しか支払わなくてもよくなるので、それまで利息として支払っていた分がどんどん元金の返済にまわされることになります(この為、時には「過払い」(元本を超えて支払っている状態)が発生するのです)。
 ※個人再生の申立てを希望されていて、かつ、住宅ローンはそのまま支払っていくという場合、住宅ローンについては従来通り支払っていくことになります。

4. 過払い金の回収
 過払い金が発生していた場合は、過払い金を回収します。

5.方針の最終決定
 債務総額が判明した時点で、方針を最終決定し、手続きを進めていくことになります。任意整理の場合は業者との和解成立時から、個人再生は再生計画が確定した時から業者に対する支払いを再開することになります。

Q:相談料が支払えないがどうしたらよいか。

A: 資力的に相談料を支払うことが困難である方については、3回まで無料で相談を受けることができる制度(日本司法支援センター)を利用することができる場合があります。詳しくは事務所にお問い合わせ下さい。

Q:湯坐弁護士とは面識がありませんが、相談することは可能でしょうか。

A: 是非おこしください。
 当事務所は紹介等がなくても相談を受け付けています(新白河駅の西口を出てすぐのところにある為、「たまたま通りかかった」と突然やってこられる方もおられます)。但し、弁護士は事務所にいつもいるとは限らないこと、また、事務所にいても来客中である等、すぐにお時間をおとりできるとは限らないことから、相談に来ていただく際には予約をとっていただく方がスムーズです(お気軽にお電話をおかけください。電話0248-21-0828)。

Q:今すぐに相談に行きたい。

A:まずはお電話ください。
 「今から行ってよいか」と電話をかけてこられる方もおられます。できる限り、「今すぐ」というご希望にも対応するようにしておりますが、やはりどうしても無理な場合もございます。とりあえず、お電話をして下さい。すぐは無理であっても、できるだけ早期に相談の時間をとらせていただきます。

Q:子連れで相談に行ってよいか。

A: OKです。小さなお子様がおられるお母さん(お父さん)の場合、弁護士に予約をとって、子どもさんを預ける先を探して・・・・と、大変なことだろうと思います。
 ただ、落ち着いて相談をするという観点からすると、子どもさんの相手をしてくださる付き添いの方と同行されることをおすすめいたします。もちろん、そんな人がみつからない!という場合は、お子さんとお母さん(お父さん)とで相談に来られるのでもかまいません 但し、事務所には他のお客様もおいでになること等から,静かにしていただくようお願いすることにはなります。また、当事務所にはおむつ替え専用台やベビーベッド、おもちゃ等の備えはございませんので、その点についてもご了承願います。

Q:電話での法律相談は可能でしょうか。

A: 依頼者の方については電話での打ち合わせも行っていますが、依頼者以外の方についての法律相談はきちんと聴き取りをするために来所していただくことになります。

Q:弁護士に相談するほどの話なのかよく分からない。

A: とりあえず、相談に来られることをお勧めします。
 「どうせならば、お金を払う前に」「判を押す前に相談に着ていただきたかった」と思うことが多々あります。というよりも、そう思わないことの方がむしろ少ない位です。トラブルを未然に防ぐという点からも、是非相談に来ていただければと思います。
 また、周囲の離婚経験者とか裁判経験者の意見、その他一般にいわれている間違った知識、例えば、「収入がない女性は離婚したら子どもの親権はとれない」等をきいて不安になっておられる方も沢山おられます。
 法律と世間でいわれている内容が異なることはよくあります。また、裁判や調停等は沢山の事情をふまえて結果が出るものであるため、個々の事情によって結末は異なります。正に千差万別です。したがって、具体的にあなたのケースでは、どういう話になるのか、相談に来て確認されることをお奨めいたします。

Q:自治体等の無料法律相談とどこが違うのか。

A: 無料相談の場合、持ち時間はだいたい20分(長くても30分)の時間しかありません。この20分の中で、まず、相談者から事案の説明と何を質問したいのかをお聴きし、その上でどういう法的アドバイスが可能かを考えて、かつ、相談者の方が理解できるように説明するという作業を行うのは、なかなか大変なことです。時間の制限がある中で、ポイントを絞ったアドバイスしかできなくなるのが実情です。その点、事務所での法律相談は、じっくりお話をお聴きした上でアドバイスをすることができるので、聞きもらしや時間切れということがありません。

Q: 弁護士に頼むととにかくお金がかかる?

A: 当事務所の弁護士費用については、 費用のページ に記載した通りですが、たとえば、一般的な自己破産事件の着手金は概ね21万円、離婚調停事件なら概ね21万~25万7500円(離婚調停だけか、婚姻費用分担の調停の申立ても行うのか等、内容によって金額が変わります)です。上記の着手金をいただいた後は、事件が解決するまでに何ヶ月かかろうと、また、裁判所に何回出向こうと、相談の為の時間を何時間使おうと、着手金を追加してご請求することはありません(尚、事件が解決した際には別途成功報酬をいただくことになります)。
 もちろん、例えば、雑誌を買ったり、コーヒーを飲んだり、ということよりもお金はかかります。しかし、事件について、最初から最後まで、また、全ての不安や疑問についていつも弁護士に相談できること、交渉・書面作成・証人尋問等の実質的な活動は全て弁護士が行うこと(時間的精神的な負担の軽減)、判例や法律に照らして失敗がないように弁護士が常にチェックして活動してくれること(経済的ロスの回避)等のメリットを考えると決して「損した」と思われる結果にはならないと考えますし、また、我々は「依頼してよかった」と思って頂きたいと考えながら日々仕事をしています。

Q:弁護士に依頼するメリットは何か。

A:色々あるとは思いますが、まずは以下の3点だと思います。

(1)弁護士に依頼する最大のメリットは、悩む時間が減る、精神的負担がなくなることです。

(2)事件の相手とのやりとりは弁護士が行うので、依頼者の方は一切相手と接触しなくてよくなること(例えば、多重債務問題の場合、弁護士が債権者に受任した旨の通知を出せば、取立てが止まります)。

(3)次に、弁護士に依頼すれば、依頼者の仕事は材料の調達(例えば、契約書・日記・診断書等の証拠・資料。物だけではなく、弁護士との打合せの際に依頼者から聴き取りをさせて頂く内容も「材料」の一種です)が主となり、料理(相手との直接的なやりとり、示談交渉・調停、裁判の進行・契約書や遺言書の作成等)は法律のプロである弁護士がやってくれること、です。特に、法律を扱う資格業(行政書士・司法書士・弁護士等)の中で、すべての法律問題について依頼者の方の代理人として仕事をすることができるのは弁護士だけです。